2026年8月28日、厚生労働省より令和9年度適用の「労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~」が公表されました。
労使協定方式を採用する派遣会社様にとって、派遣社員様の時給改定に向けた準備が始動します。
最低時給の上昇、派遣社員様の派遣先勤続年数の増加に伴い、派遣社員様への時給引き上げは待ったなしです。
例えば、東京都勤務の「一般事務員(03401)」の概算時給水準(地域指数・退職金上乗せを含む)は以下の通りです。
・勤続0年目:1,354円
・勤続1年目:1,590円
・勤続2年目:1,696円
派遣料金を据え置いたまま賃金だけを上げれば、その差額はすべて派遣会社様の利益を削ることになります。この状態では、事業の継続は困難なものとなりかねません。
なぜ「9月」からの交渉が必要なのか?
多くの派遣会社様では4月に労使協定を年次更新しますが、3月になってから「来月から単価を上げてください」と交渉しても遅いものです。
派遣先様からは「新年度予算はすでに決まっているため難しいですね、、」と丁重に断られ、派遣会社様が利益を減らしてしまう結果になりかねません。
労使協定更新直前の交渉を避け、派遣先様の予算策定時期に合わせるためにも、交渉準備は9月からスタートさせる必要があります。
厚生労働省の公表データという客観的根拠をもとに、社会保険料の会社負担なども踏まえた「適正な料金水準」を提示することが成功の鍵です。
派遣先様への説明、派遣先様の社内稟議、再交渉、合意取付などのプロセスを考慮すると、半年間の準備期間は決して長くありません。
当事務所では、各派遣業務に適用される協定時給の算出や、労使協定文書作成サポートをはじめ「派遣先に・いつ・どのような提示をすべきか」といった実務的サポートを行っております。
来年度の派遣料金交渉は、すでに始まっています。
早めの準備を進めていきましょう。