人手不足の時世に、(株)タイミーがサービス提供するようなスキマバイトサービスは本当に便利です。
「明日だけ1人来てほしい!」
そんな時にサッと人材を確保できるのはありがたいものです。
でも、その便利さの裏で意外と見落とされていることがあります。
それは、
「スキマバイトで来る方は、自宅から仕事場に来る時間、働いている時間、帰宅する時間までは自社の従業員である」
ということです。
「でも給与はスキマバイトサービス運営会社が払ってるのでは?」
そう思いますが、実はこの仕組み『給与の立替払い』という取扱いであり、実際にその方を雇い、お給料を負担しているのは利用企業・団体となります。
つまり、スキマバイトで来る方については
・仕事中にケガをしたら自社の労災
・仕事に来る途中・仕事から帰る途中にケガをしたら自社の通勤労災(基本、寄り道なしの場合)
・契約成立後に仕事が無くなると、休業手当支払
・労働保険料(労災保険部分)の算定基礎に加算
ということになります。
実際に調査で「スキマバイトサービス利用分、労働保険料の計算に入っていませんね」
と指摘され、過去分をさかのぼって修正申告することになるケースもあり得ます。
経理処理上は請求書を見て、
「外注費?」「手数料?」
と処理を迷っていたのに、まさかの給与であったとは、、後から冷や汗……という話は珍しくありません。
便利なサービスほど、労務管理の落とし穴は見えにくいものです。
「そういえば、しっかり確認したことなかったな」
と思ったら、一度チェックしてみてください。
後々の監査で慌てて対応するよりも、今気づいて対応するほうがずっと楽です。
長い道のりを共に歩む従業員もいれば、スキマバイトサービスで来る方のように一期一会のご縁で働く方もいます。
働き方が多様化する時代だからこそ、雇用形態にかかわらず、安心して働ける環境と適切な労務管理が重要となります。
私たちは、人と組織がそれぞれの「長い道」を安心して歩んでいけるように、これからも応援し続けます。